朝日新聞は29日付朝刊で「おことわり」を掲載し、旧優生保護法で強制的に不妊手術を受けさせられた被害者に一律320万円の一時金を支給する法律の表記を「救済法」から「一時金支給法」に変更すると発表しました。
正式な法律名は「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」です。
同法を巡っては、国による謝罪が明記されていないことや、一時金の額が低いことなど、不十分な内容が批判を浴びています。全国優生保護法被害弁護団は4月、法成立を「被害回復に向けての第一歩」と評価しつつも「国会、内閣は、真の被害回復のため、さらに、被害に向き合うことが必要」と声明(リンク)で主張していました。
29日付朝刊各紙は毎日、読売、産経、日経、京都、神戸、大阪日日の全紙で「救済法」の表現を使っており、全国紙で表記を変更したのは現時点で朝日新聞のみとみられます。また「救済法」の表現は報道機関以外にも、大阪府(リンク)や滋賀県(リンク)などもウェブサイトで使っています。